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事後事実法
事後事実法、実行時に刑事ではなかった刑事行為を遡及的に行う法律、すでに犯した犯罪に対する処罰を増加させる、または申し立てられた犯罪が被告人に実質的に不利な方法で犯されたときに有効な手続規則を変更する。
アメリカ合衆国憲法は議会および州が事後事実法を通過することを禁じています。 1798年に、この禁止事項は刑法にのみ適用され、遡及法に関する一般的な制限ではないと決定されました。禁止事項に含まれるのは、行動する前に確認した行動基準に従ってのみ個人を罰することができるということです。この条項は、手形の禁止と併せて、政治的信念のために特定の個人を罰する法律を通過させるという歴史的な慣行に対する予防策としても機能します。 1867年に、カミングス対ミズーリ州とex parte Garland、米国最高裁判所は、到達法案と事後事実法の両方が南北戦争後の忠誠テスト宣誓の通過を非難したが、これは南軍の同情者が特定の職業を実践するのを防ぐために設計された。
事後の法律の根底にある政策はほとんどの発展した法制度で認められており、ローマ法にルーツが埋め込まれた原則である民法マキシム・ナラ・ポエナ・シネ・レゲ(「法なしの罰なし」)に反映されています。イギリスでは、議会は事後的な法律の通過を禁止されていません。しかし、慣習法の伝統に従い、議会がそのような意図を明確に表明していない限り、裁判官は法律を遡及的に解釈することを拒否しました。
第二次世界大戦後の攻撃的な戦争の犯罪、すなわち連合国憲章で初めて戦争犯罪者のための国際軍事法廷を作成したことで明確に定義された犯罪についてのニュルンベルク裁判でのナチス指導者の起訴は、遡及刑法に対する原則。